故障運搬時車両損害特約 支払い事例など LINE@補足
投稿日:2022年11月7日 投稿者:事務 スタッフ カテゴリー:お知らせ
【1901改定】故障運搬時車両損害特約に関する事例●支払対象となる主な事例
No. | 事例 |
1 | オイルポンプの破損などによる油圧の低下や冷却システムの故障が原因でオーバーヒートし、エンジンが破損し動かなくなった。 |
2 | 何らかの原因でATミッション内部の油圧が低下し、オイルが焦げたような異臭が発生した結果、自動車が動かなくなった。 |
3 | 燃料ポンプの故障により燃料が供給されず走行不能となった。 |
4 | オルタネーターが故障し、バッテリーの充電や電装品への電力供給ができなくなり、エンジン停止や充電不足により再始動できなくなった。 |
5 | セルモーターが故障し、エンジン起動ができない。 |
6 | 電力パーキングブレーキのモータ不良により、パーキングブレーキが解除できず走行不能となった。 |
7 | 走行中、電動パワーステアリングモータ不良によりパワーアシストが不十分となり、低速時の操舵が困難になった。 |
8 | 「ドアミラーが開かない」「ヘッドライトが点灯しない」などの法令上の走行不能となった。 |
●支払対象とならない主な事例
No. | 事例 |
1 | バッテリー交換 |
2 | カーナビの故障 |
3 | タイヤのパンクのみ損害 |
●支払対象とならない理由
No. | 事例 |
1 | バッテリー交換費用は、第3条(修理費に関する特則)②「バッテリーの交換または補充に要する費用」に該当するため、修理費に含まれません。 ※事故全体が免責となるのではなく、全体の修理費からバッテリー交換費用を控除することになります。 |
2 | 該当の事象は、第1条(保険金を支払う場合)①「走行不能となり」に該当しないため、無責。 ※「走行不能」は「自力で走行できない状態」「法令により走行が禁じられた状態」のいずれかをいいます。 |
3 | タイヤのパンクは、用語の定義「故障損害」における「電気的損害または機械的損害」に該当しないため、本特約においては無責。 ※車両保険では、第3条(保険金を支払わない場合-その2)⑤「タイヤに生じた損害」に該当し、タイヤのパンクのみ損害は、免責。 |
◆ご加入いただける条件について
・一般条件の車両保険である。
・法定点検をうけている
・登録から5年超の車
・途中付加はできない